「特定空き家」についてご存知ですか?
「特定空き家」とは
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
例
- 建築物の著しい傾斜
- 構造耐力上主要な部分の損傷(基礎・土台・柱・はり・筋かい及びその接合部の破損、変形、腐朽)
- 門や看板など倒壊のおそれがある状態
著しく衛生上有害となるおそれのある状態
例
- 吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況
- 浄化槽の放置・破損による汚物の流出、臭気の発生
- ごみ等の放置・不法投棄による臭気の発生、害虫、害獣の発生
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
例
- 法や地域で定められたルールに著しく適合しない状態
- 窓ガラスが割れたまま放置されている、外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている状態
- 立木等が建築物全体を覆う程度まで繁茂している
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
例
- 立木の枝等が道路にはみ出し歩行者等の通行を妨げている
- 害虫、害獣による鳴き声やふん尿、シロアリ被害など
- 門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている
特定空き家に指定され、自治体から「勧告」を受けると、固定資産税がおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合があります。また、自治体からの「命令」に応じず違反となった場合は、最大50万円以下の過料が科され、さらに命令に応じないと「行政代執行」が科されます。
指定を受けないためには適切な管理が大切
定期的な手入れ、賃貸に出す、解体する、売却する等の方法があります。自治体によっては空き家バンク制度や補助金がありますので、お悩みの方は役所またはお近くの不動産会社にご相談ください。
ジャストでは不動産のご相談からリフォーム、解体工事などのご相談を受け付けています。お困りの際はいつでもお問い合わせください。